【病気やケガで休職】傷病手当金制度を活用しよう!
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができない場合に、被保険者やその家族の生活を保障するための制度です。
私も現在、適応障害で会社を休業中で、傷病手当金を受給しています。
この記事では、傷病手当金の支給条件、支給期間、支給金額、申請方法について説明します。
(私の場合は自動車関連メーカー勤務のため、日本自動車部品工業健康保険組合になります)
支給条件
まず、傷病手当金を受け取るためには、条件があります。
業務外の病気やケガで療養中であること
業務外の原因で発症した病気やケガが対象です。
労災保険の対象となる業務中や通勤途中の事故は含まれません。
厳密には、会社や仕事が原因でうつ状態となった場合は、業務外として扱われます。
療養のために労務不能であること
医師の診断により、仕事ができない状態であることが必要です。
証明するものとして、診断書があります。
また、療養中であることの証明として、定期的(例えば週1)な通院が必要になります。
連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること
最初の3日間は待期期間とされ、この期間は有給休暇や公休日も含めることができます。
休業期間中に給与の支払いがないこと
休業期間中に給与が支払われている場合、その日については傷病手当金は支給されません。
ただし、支給された給与が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給期間
支給期間は、支給開始日から最長で1年6ヶ月です。
支給金額
傷病手当金の支給額は、給料のおよそ3分の2が支給されます。
但し、健康保険料、厚生年金保険、住民税などを別途納めなければならないので、受給額を全て生活に使えないので、注意が必要です。
申請方法(日本自動車部品工業健康保険組合の場合)
申請書を入手
健康保険協会もしくは健康保険組合から申請書を入手します。
通常は、会社が仲介役となり、会社(事業主)とのやり取りになると思います。
必要書類の準備
会社によって異なると思いますが、大体のケースは医師からの診断書を会社に提出します。
申請書の提出
「健康保険 傷病手当金 支給申請書」には、被保険者と事業主、医師が書く欄があります。
全て記載された申請書を会社からけんぽに提出してもらいます。
申請期限
申請には時効があり、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就けなくなった日の
翌日から2年以内に申請する必要があります。
私は基本的に月締めで毎月、会社に提出しています。
受給についての注意事項
傷病手当金は、申請書類を健康保険協会もしくは健康保険組合が受け取ってから10営業日以内に振り込まれますが、書類に不備があると振り込みが遅れることがあります。
申請書(日本自動車部品工業健康保険組合の場合)
表面 被保険者が記載
被保険者が「被保険者情報」、「申請内容」、「受取金融機関」の欄に記載します。
裏面 事業主と医師が記載
医師記載欄を記載してもらい、被保険者が会社(事業主)に提出します。
会社(事業主)が事業主記載欄に記載して、けんぽに提出してもらいます。
まとめ
病気で大変なうえに、金銭的な問題を抱えると、精神的に非常にキツイです。
傷病手当金制度によって、全ての問題が解決するわけではありませんが、金銭面や精神的な面で
ラクになりますので、是非、この制度を適切に利用してもらいたいと思います。
定額減税の記事
閲覧ありがとうございました。
*****************
中年独身男のお役立ち情報局
Friends-Accept by 尾河吉満
*****************