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【知らないと損します!】精神障害者保健福祉手帳のメリット

資格とビジネス教養

【知らないと損します!】
精神障害者保健福祉手帳のメリット


精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人に対して交付される手帳です。
この手帳を取得することで、様々な支援やサービスを受けることができます。

 

税制上の優遇措置

精神障害者保健福祉手帳を所持している場合、所得税や住民税において障害者控除が適用されます。控除額は障害の等級によって異なり、本人だけでなく扶養親族にも適用される場合があります。

  • 所得税の障害者控除:一般障害者の場合27万円、特別障害者の場合40万円が所得金額から控除されます。
  • 住民税の障害者控除:一般障害者の場合26万円、特別障害者の場合30万円が所得金額から控除されます。
  • 相続税の障害者控除:障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が相続税額から控除されます。
  • 贈与税の非課税:特定の信託契約により、障害者1人につき3,000万円まで非課税となります。

 

交通機関の割引

2025年4月1日より、JRグループを含む多くの鉄道会社で精神障害者保健福祉手帳所持者への運賃割引が拡充されます。等級によって割引内容が異なります。

  • JR・私鉄:精神障害者保健福祉手帳1級(第1種)の場合、本人単独乗車で片道100kmを超える場合に5割引、介護者同伴の場合は本人と介護者1名が5割引となります。2級・3級(第2種)の場合は、割引対象外となる場合がありますが、一部の私鉄やバスでは割引が適用されることがあります。
  • バス・タクシー:多くのバス会社やタクシー会社で運賃割引が適用されます。割引率は事業者によって異なりますが、一般的に1割引から半額程度です。
  • 航空運賃:一部の航空会社で割引が適用されます。
  • 有料道路料金:精神障害者保健福祉手帳単独では対象外となることが多いですが、身体障害者手帳と併用できる場合があります。

 

就労支援

精神障害者保健福祉手帳を所持していることで、障害者雇用枠での就職や、就労移行支援などの福祉サービスを利用しやすくなります。

  • 障害者雇用枠:企業は障害者雇用促進法に基づき、一定割合の障害者を雇用する義務があります。手帳を所持していることで、この障害者雇用枠での就職が可能となり、障害への配慮を受けながら働くことができます。
  • 就労移行支援:一般企業への就職を目指す障害者に対して、職業訓練や就職活動のサポートを行うサービスです。手帳がなくても利用できる場合がありますが、手帳があることでスムーズに手続きが進むことがあります。
  • 就労継続支援:一般企業での就労が困難な障害者に対して、働く場を提供するサービスです(A型:雇用型、B型:非雇用型)。

 

医療費助成

精神障害者保健福祉手帳を所持している場合、医療費の自己負担額が軽減される制度があります。

  • 自立支援医療(精神通院医療): 精神疾患の治療のための通院医療費の自己負担額が原則1割に軽減されます。所得に応じて自己負担上限額が設定されます。手帳の有無にかかわらず利用できますが、手帳と同時に申請することも可能です。
  • 心身障害者医療費助成制度(マル障): 精神障害者保健福祉手帳1級の方を対象に、医療費の自己負担分が助成される制度です。自治体によって対象等級や助成内容が異なります。

 

その他の公共サービス割引

  • NHK受信料の免除:世帯主が精神障害者保健福祉手帳を所持しており、かつ世帯全員が市町村民税非課税の場合、全額免除となります。世帯主が手帳を所持しており、受信契約者の場合、半額免除となる場合があります。
  • 携帯電話料金の割引:各携帯電話会社が障害者向けの割引サービスを提供しており、基本使用料や通話料が割引されます。
  • 公共施設の利用料割引:美術館、博物館、動物園、プールなどの公共施設の入場料や利用料が割引または免除される場合があります。同伴の介護者も割引対象となることがあります。
  • 水道料金・下水道使用料の減免:自治体によっては、水道料金や下水道使用料が減免される場合があります。

 

最新の制度変更

  • JR運賃割引の拡充:2025年4月1日より、JRグループにおいて精神障害者保健福祉手帳所持者への運賃割引が導入・拡充されました。これにより、これまで身体障害者手帳や療育手帳が対象だった割引が、精神障害者保健福祉手帳所持者にも適用されるようになりました。
  • 手帳のカード化:2019年4月より、障害者手帳のカード形式での交付が始まりました。これにより、持ち運びや提示がより便利になりました。

これらのメリットは、精神障害のある方が社会生活を送りやすくするための重要な支援となります。ただし、具体的な割引内容や助成制度は、お住まいの自治体や利用するサービスによって異なる場合があるため、詳細はお住まいの市区町村の担当窓口や各サービス提供機関にお問い合わせください。

 

民間サービスでの割引

精神障害者保健福祉手帳を提示することで、様々な民間サービスにおいても割引や優待が受けられる場合があります。これらの割引は事業者によって異なり、手帳の種類(身体、療育、精神)や等級に関わらず適用されることが多いです。

  • 映画館:全国の多くの映画館で、手帳提示により本人と付き添い1名まで割引料金(例: 1,000円)で鑑賞できます。
  • テーマパーク・レジャー施設:遊園地、動物園、水族館、美術館、博物館などのレジャー施設で入場料の割引や無料化が適用されることがあります。同伴者も割引対象となる場合があります。
  • カラオケ:ビッグエコーやカラオケ館など、一部のカラオケチェーン店で室料や飲食代の割引が受けられます。
  • 飲食店:一部のファミリーレストランや飲食店で割引が適用される場合があります。
  • 携帯電話:各携帯電話会社が障害者向けの割引サービスを提供しています。
  • 宿泊施設:一部のホテルや旅館で宿泊料金の割引が適用されることがあります。

これらの民間サービスでの割引は、各施設の判断に委ねられているため、利用前に直接施設に確認することをおすすめします。また、デジタル障害者手帳アプリ「ミライロID」を提示することで割引が適用される施設も増えています。

 

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 閲覧ありがとうございました。

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